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強制不妊手術で国への賠償請求棄却…大阪地裁、旧優生保護法は「憲法違反」 - 読売新聞

 旧優生保護法に基づく不妊手術を強制されたとして、障害を抱える近畿地方の70~80歳代の男女3人が国に計5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。林潤裁判長は旧法を憲法違反としたが、賠償請求権は時間の経過で消滅したと判断、3人の請求を棄却した。

 旧法を巡る訴訟は8地裁1支部に起こされ、すでに仙台、東京両地裁で判決が出ている。違憲判断は仙台地裁に続き2例目。一方で、両地裁と同様、この日の判決も損害賠償請求権は20年で消えるとする民法の規定「除斥期間」が原告の壁となった。

 訴状によると、原告のうち知的障害のある女性(77)は1965年頃、母親に連れて行かれた病院で不妊手術を受けたと主張。残る2人は聴覚障害を持つ夫婦で、70歳代の妻が74年に第1子の長女を出産した際、同意なく不妊手術をされたとしていた。

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November 30, 2020 at 12:20PM
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