
手術後に女性患者の胸をなめるなどしたとして、準強制わいせつ罪に問われた医師、関根進被告(44)の控訴審判決が13日、東京高裁で開かれた。朝山芳史裁判長(細田啓介裁判長代読)は「女性の証言には迫真性があり強い証明力がある」として、無罪とした1審東京地裁判決を破棄し、懲役2年の逆転有罪を言い渡した。弁護側は即日上告した。 弁護側は、女性が手術に伴う麻酔の影響で認知能力が一時的に低下する意識障害「せん妄」に陥り、幻覚を体験した可能性があるとして無罪を主張。1審判決も、せん妄の可能性を指摘するなどし、「事件があったことに疑いを差し挟む余地がある」として無罪を言い渡していた。 高裁は、女性の証言が具体的でほかの関係者の証言とも整合していると指摘。直後に被害を訴えるメッセージを知人に送っていたほか、一般的にせん妄による幻覚は本人が覚えていない場合が多いことなどから「女性がせん妄による性的幻覚を見た可能性はない」と判断した。 また、被告のDNA型が女性の胸から検出されたことを重視。1審が会話や触診で付着した可能性を指摘したのに対し、高裁は「(DNAの量から)会話や触診で付いたとは考え難く、女性の証言とも整合する」と結論付けた。 関根被告は平成28年5月、東京都足立区の病院で、執刀した30代の女性患者の胸をなめたなどとして起訴された。 関根被告は判決後の会見で「私は無罪。裁判官が公正に判断しないことに怒りを覚えている」と述べた。東京高検の久木元伸次席検事は「主張が適切に認められた」とのコメントを出した。
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July 13, 2020 at 05:30PM
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