不妊治療で五つ子を妊娠したのに1人も出産できなかったのは、子宮内で胎児の数を減らす「減胎手術」のミスが原因として、大阪府内の30代女性と夫が、府内で産婦人科医院を運営する医療法人側に約2340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(冨上智子裁判長)は28日、担当だった医師の過失を否定し請求を棄却した。
判決によると、女性は産婦人科で不妊治療を受け2015年、五つ子を妊娠。同年6月、医師の勧めに応じ減胎手術を受けたが、五つ子から双子の状態にまで減らす過程で失敗し、四つ子となった。その後さらに減胎手術を行い双子が残ったが、同年9月に流産し、1人も出産できなかった。
原告側は2度目の手術で胎児に薬剤を注入するため針を刺す際、1児につき原則1回、多くても3回以内とすべきだったのに、計20~30回程度刺されたと主張した。
しかし冨上裁判長は判決理由で「そのような医学的知見が一般的に確立していたと認めるに足りる証拠はない」と指摘。刺す回数は少ない方が望ましいとは言えても、1度目の手術で残った胎児を見極めて施術する必要があり、通常より難易度が上がっていたとし「医師に過失があったとはいえない」と判断した。
原告側は担当医にも賠償請求していたが、医師が昨年死亡したため訴えを取り下げた。
判決後、女性は「結果は残念。時に私のような、想像を超えた多胎妊娠が起きているということを知ってほしかった。わらにもすがる思いで減胎手術を決断した」とのコメントを出した。
原告側の中村智広弁護士は大阪市内で記者会見し「医学的知見が確立していないとするのは承服しがたい。減胎手術を巡る基準がない現状に対する提言すらなかった」と判決を批判した。〔共同〕
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January 28, 2020 at 05:37PM
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「減胎手術」ミス賠償請求棄却 不妊治療で産めず、大阪 - 日本経済新聞
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